|
|
| |
 |
| |
|
|
労災保険とは |
|
正しくは「労働者災害補償保険法」といい、法律で定められた保険制度です。 |
|
この法律の目的は、 |
|
|
|
『労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、 |
|
あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。』 |
|
|
|
とかなり長めの目的が掲げられています。 |
|
この保険制度の管理・運営(管掌)は、政府(厚生労働省)が行うこととされ基本的には、労働基準法が適用される事業が対象となります。 |
|
|
|
労働者の災害補償義務は労働基準法で定められており、労災保険から給付を受けられる場合は、使用者はその補償の責を免れるとされています。 |
|
従いまして、この保険制度は公的医療保険とは異なり、使用者が労働者への災害補償を行うための保険制度です。 |
|
|
|
※労働基準法
災害補償(第75〜84条)条文参照 |
|
|
|
労災保険の業務上の疾病については、労働基準法施行規則第35条を参照して下さい。 |
|
※業務上の疾病範囲について(労働基準法施行規則第35条) |
|
【参考】粉じん作業を行なう業務・振動工具使用の業務・鉛業務・有機溶剤業務
|
|
|
|
適用範囲 |
|
【1】労災保険の適用事業所 |
|
労働者災害補償保険法 第3条 |
|
|
この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 |
|
|
|
|
2. |
前項の規定にかかわらず、国の直営事業、官公署の事業(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業を除く。)船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者については、この法律は、これを適用しない。 |
|
※ |
船員保険法 第17条 |
|
|
船員法(昭和22年法律第100号)第1条ニ規定スル船員(以下船員ト称ス)トシテ船舶所有者ニ使用セラルル者ハ船員保険ノ被保険者トス 但シ国又ハ地方公共団体ニ使用セラルル者ニシテ恩給法ノ適用ヲ受クルモノハ比ノ限ニ在ラズ |
|
|
|
|
|
第2項の船員保険法の適用されている事業や官公署(適用除外事業)については、労災保険法に代わる法律が定められており、また使用労働者数5人未満の農林水産事業の一部が任意適用事業とされています。 |
|
|
労災保険に代わる制度が定められている適用除外事業及び任意適用事業を |
|
|
除いては、労働者を使用する事業は全て労災保険の適用を受けます。 |
|
|
但し、同居の親族のみを使用する事業や家事使用人などは対象となりません。 |
|
|
また、労災保険は、強制適用です。 |
|
|
強制適用とは、一般的な保険のように加入手続きして保険関係が成立するのとは異なり「適用要件」が生ずれば保険関係が成立したことになるものです。 |
|
|
ですから、事業が保険関係成立の届けをしていなくとも労災保険の適用を受けることになります。 |
|
|
|
|
【2】 |
労災保険給付の判断基準 |
|
|
先にも述べておりますが、 |
|
|
『業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等』に対して保険給付が行われます。 |
|
|
|
|
【2-1】「労働者」 |
|
|
まず、「労働者」 という概念について述べますと |
|
|
『職業の種類を問わず、前条の事業又は事務所(適用事業)に使用される者で賃金を支払われる者をいう。』 |
|
|
と労働基準法では定めています。 |
|
|
簡単に言えば、会社に労務を提供してその対価として賃金が支払われていれば労働者ということになります。 |
|
|
|
|
|
例え、労働基準法の適用を逃れるために委託契約書などを作成してあっても実態として勤務時間を拘束したり、具合的な指揮命令などをしていれば労働者と認められ、法律に照らしての判断が基準となります。 |
|
|
|
|
※ |
参考 |
|
|
「使用者」(労働基準法第10条) |
|
|
『この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他事業の労働者に関する 事項について、事業主のために行為するすべてのものをいう。』
|
|
|
▲ |