他の公的保険との関係
   
「労災保険の概要と適用範囲」で述べておりますように、労災保険は労働基準法の
災害補償を目的とした制度であり、適用を受けるのは事業所です。
ここでは、労働者災害補償保険と健康保険や国民健康保険等との関係について説明します。
 
【1】健康保険法 (平成14.08.02改正 法律102号)
目的 第1条
この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
 
健康保険の目的からお判り頂けますように、「労働者の業務外の事由」としている為、
業務災害による負傷・疾病を健康保険で受診することはできません。
 
他の法令による保険給付との調整 第55条
被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金若しくは埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
 
この保険給付調整により、通勤災害で労災保険から給付を受けられる場合には
健康保険での給付は行われないことになっております。
 
尚、労災保険給付の支給決定を受けないと判断できないような場合でも健康保険で保険給付を受けることはできません。
 
※法人の代表者等に対する健康保険の適用について
厚生労働省保険局長発(平成15年7月1日)
 
【2】国民健康保険法
  国民健康保険 第2条
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
 
  他の法令による医療に関する給付との調整 第56条
  療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定によつて、医療に関する給付を受けることができる場合又は介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による療養補償労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする。
 
    「療養の給付」については、健康保険法同様に支給調整により労災保険から給付が受けられる場合について支給しないことになっています。
    ただ、健康保険法では労働者災害補償保険法と重複する給付全てが支給調整されるのに対して国民健康保険では療養の給付に限って支給調整されます。
     
  【3】地方公務員災害補償法
    この法律の目的 第1条
    この法律は、地方公務員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)の迅速かつ公正な実施を確保するため、地方公共団体に代わつて補償を行なう基金の制度を設け、その行なう事業に関して必要な事項を定めるとともに、その他地方公務員の補償に関して必要な事項を定め、もつて地方公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
     
    定義 第2条
    この法律で「職員」とは、常時勤務に服することを要する地方公務員(常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものを含む。)をいう。
    第2条第2項以降省略
     
    非常勤の地方公務員に係る補償の制度 第69条
    地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員のうち法律(労働基準法を除く。)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。
    2.前項の条例で定める補償の制度は、この法律及び労働者災害補償保険法で定める補償の制度と均衡を失したものであつてはならない。
     
    地方公務員の職員は、「地方公務員共済組合」制度の適用を受けますが、地方自治体の行う事業で使用されるのは必ずしも全員が常勤職員ではありません。
    この為、地方公務員共済組合の適用を受けない臨時職員等については公務上災害や通勤災害での補償をどうするかという問題があります。
     
    <市町村直営事業について>(昭和29年9月12日 労基発39号)
    市町村直営事業についても民営事業と同様労災保険の適用がある。
    但し、公署即ち事業部門を除く一般行政事務を取り扱う事務所(市役所、町村役場等)そのものについては適用がない。
     
  この通達以後、「地方公務員災害補償法」(昭和42.12.01 第112号)が施行され現業部門の常勤職員については、上の規定通り「地方公務員共済組合」制度が適用され
    「地方公務員共済組合」制度の適用を受けない職員については、地方公務員災害補償法第69条の適用を受けることになります。
    この条文は、非常勤の地方公務員に係る補償制度を各地方自治体が「地方公務員共済組合」制度に準じた制度として条令等で定めることを義務づけています。
    この定めがない場合については、労働者災害補償保険法の適用となります。