遺族補償給付
   
  労働者が、業務上又は通勤途上で死亡したとき遺族に対して
  遺族補償給付(業務災害)・遺族給付(通勤災害)が支給されます。
  遺族(補償)給付には 遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金があります。
  葬祭を行う人に 葬祭料(業務災害)・葬祭給付(通勤災害)が支給されます。
  労災の場合、名称に「補償」がつきます。
  遺族(補償)年金受給資格者がいない場合や給付基礎日額1000日分に満たないで失権した場合には特別支給一時金が支給されます。また、遺族(補償)年金受給資格者は前払一時金を受けることができます。
 
遺族補償給付概要    
遺族補償年金 遺族補償年金前払一時金 年金の一部を前受けしたいとき
    転給請求 次順位の受給資格者が請求するとき
遺族補償一時金 年金受給資格者がいないとき
     
  【1】遺族(補償)年金 遺族補償年金の流れ
  1-1 受給資格者
    受給資格者(給付を受ける資格を有する方)は、労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた
    配偶者・ 子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
    なお、生計維持とは 労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合もこれに含まれます。
  1-2 受給資格者の順位
  (1) 妻又は、60歳以上か一定の障害を有する夫
  (2) 18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害を有する子
(3) 60才以上か一定の障害を有する父母
  (4) 18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害を有する孫
  (5) 60才以上か一定の障害を有する祖父母
  (6) 18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか 60歳以上又は一定の障害を有する兄弟姉妹
  (7) 55歳以上60才未満の夫(60才より支給)
  (8) 55歳以上60才未満の父母(60才より支給)
  (9) 55歳以上60才未満の祖父母(60才より支給)
  (10) 55歳以上60才未満の兄弟姉妹(60才より支給)
     
  「一定の障害を有する」とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。
  配偶者は婚姻の届けをしてなくとも事実上婚姻関係で判断します。
  労働者の死亡当時胎児であった子は生まれた時から受給資格者となります。
  最先順位者が死亡や再婚等で失権すると次の順位者へ転給されます。
     
  【1-3】 『給付の内容』
    遺族の数により遺族(補償)年金・遺族特別支給金(一時金)・遺族特別年金がある。
  遺族(補償)年金の額
   
遺族 給付内容
1人 給付基礎日額の153日分 但し、55歳以上の妻または一定障害の妻の場合は175日分
2人 給付基礎日額の201日分  
3人 給付基礎日額の223日分  
4人 給付基礎日額の245日分  
  遺族特別支給金(一時金)
    遺族の数にかかわらず 一律300万円が支給されます。
  遺族特別年金
    遺族の数により 算定基礎日額の153日分から245日分の年金が支給されます。
     
  「給付基礎日額」とは
  「算定基礎日額」とは
       
  【1-4】 様式  
    『遺族補償給付』(業務災害の場合)
   

 

『遺族補償年金支給請求書』 様式第12号 所轄の労働基準監督署長へ
『遺族特別支給金支給申請書』
『遺族特別年金支給申請書』
    『遺族給付』(通勤災害の場合)
   
『遺族年金支給請求書』 様式第16号の8 所轄の労働基準監督署長へ
『遺族特別支給金支給申請書』
『遺族特別年金支給申請書』
  受給権者(同順位者)が2人以上いる場合
   
遺族(補償)年金代表者選任(解任)届 様式第7号 所轄の労働基準監督署長へ
     
  【1-5】 提出に当たって必要な添付書類について
  (1) 死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写し 市町村長が証明する死亡届書記載事項証明書
  (2) 戸籍(除籍)謄本 又は戸籍(除籍)抄本
  (3) 生計維持関係又は 生計を一にしていることを証明する書類(住民票等)
  (4) 一定障害の状態にある者は 医師又は歯科医師の診断書
  (5) 同一の事由により厚生年金から遺族年金が支給される場合は、その支給額を証明できる書類
     
  【1-6】 請求に係る時効
    遺族(補償)年金は 被災者が死亡した日の翌日から5年を経過しますと時効により請求権が消滅します。