遺族補償給付

   
 

【2】遺族(補償)一時金

  【2-1】

受給資格者

    次のいずれかの場合に支給されます。
  (1) 労働者の死亡当時 遺族(補償)年金の受給資格者がいない場合
  (2) 受給権者が失権した場合で、他に年金の受給資格者がなく かつ すでに支給された年金総額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合。
   
  2-2

受給資格者の順位

  (1) 配偶者
  (2) 労働者の死亡当時 その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
  (3) その他の子・父母・孫・祖父母
  (4) 兄弟姉妹
     
  【2-3】

『給付の内容』

  遺族(補償)年金の受給資格者がいない場合
    給付基礎日額の1000日分
    ※上記の他に遺族特別支給金として300万円が支給されます。
  受給権者が失権した場合
    給付基礎日額の1000日分から すでに支給された年金額を差し引いた額
    ※この場合は、遺族特別支給金は支給されません。
     
  「給付基礎日額」とは、平均賃金に相当する額をいう。業務上または通勤途上災害の発生した日(直前の賃金締切日)の直前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。
     
  【2-4】

様式

    『遺族補償一時金』(業務災害の場合)
   
『遺族補償一時金支給請求書』 様式第15号 所轄の労働基準監督署長へ
『遺族特別支給金支給申請書』
『遺族特別一時金支給請求書』
    『遺族一時金』(通勤災害の場合)
   
『遺族一時金支給請求書』 様式第16号の9 所轄の労働基準監督署長へ
『遺族特別支給金支給申請書』
『遺族特別一時金支給申請書』
     
  【2-5】

提出に当たって必要な添付書類について

  (1) 死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写し 市町村長が証明する死亡届書記載事項証明書
  (2) 戸籍(除籍)謄本 又は戸籍(除籍)抄本
  (3) 生計維持関係を証明する書類
     
  【2-6】

請求に係る時効

    遺族(補償)一時金は 被災者が死亡した日の翌日から5年を経過しますと時効により請求権が消滅します。
     
 

【3】遺族年金前払一時金

  3-1

請求について

    遺族(補償)年金の受給権者は、1回に限り前払一時金を受ける事ができます。
  60才前の若年停止の人も前払一時金を受けることができます。
  前払一時金が支給されますと年金は各月分の額の合計額がその額(前払一時金)に達するまで支給停止されます。
  遺族(補償)年金と同時請求若しくは、支給決定の翌日から1年以内であれば後でも請求できます。
     
  【3-2】

給付の内容

  前払一時金の額
    給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分の中から選択。
     
  【3-3】

様式

    『遺族(補償)年金前払一時金』
   
『遺族(補償)年金前払一時金請求書』 年金申請様式第1号 所轄の労働基準監督署長へ
     
 

【4】『遺族(補償)年金の受給権者が変わるとき』(転給)

  【4-1】

転給の要件

    受給権者が次の理由で年金を受けられなくなったとき 次順位者へ転給となります。
  (1) 死亡したとき
  (2) 婚姻をしたとき(事実婚を含む)又は  離縁したとき
  (3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき
  (4) 18才に達する日以後の最初の3月31日以後の子・孫・兄弟姉妹
  (5) 一定障害の夫・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹は、その事情がなくなったとき。
     
  【4-2】

請求手続

   
『遺族(補償)年金・遺族年金転給等請求書』 様式第13号 所轄の労働基準監督署長へ
     
  【4-3】

請求に当たって必要な添付書類について

  (1) 戸籍(除籍)謄本 又は戸籍(除籍)抄本など、請求人と請求人と生計を同じくしている他の受給資格者と死亡労働者との身分関係を証明できる書類。
  (2) 労働者の死亡当時から一定障害の状態にあることによる受給資格者は、労働者死亡時から引き続き当該障害状態であることの診断書。
  (3) 請求人と生計を同じくしていることを証明できる書類