休業補償給付
   
労働者が、業務上又は通勤による負傷や疾病による療養のため労働することができず
そのために賃金を受けていないとき、休業補償給付(業務災害の場合)又は休業給付(通勤災害の場合)。
「休業(補償)給付」がその第4日目から支給されます。
 
※労働者死傷病報告
労働災害の傷病のため死亡又は、休業見込み4日以上にわたる場合、事業主は遅滞なく所轄労働基準監督署へ報告しなければなりません。
労働安全衛生規則 第97条(労働者死傷病報告)
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  休業補償給付の手続き
【1】給付受給要件
以下の3要件を満たす場合に、その第4日目から、休業(補償)給付と休業特別支給金が支給されます。
(1) 業務上又は通勤による負傷や疾病による療養であること。
(2) 療養のため、労働することができない。
(3) 賃金を受けていない
 
【2】給付の内容
休業(補償)給付
=(給付基礎日額の60%)×休業日数
休業特別支給金
=(給付基礎日額の20%)×休業日数
 
なお、休業の初日から第3日目までを待期期間といい、この間は業務災害の場合、
  事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うこととなります。
また、通院のため労働者が所定労働時間の一部についてのみ労働(一部休業)した場合は、給付基礎日額からその労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に当たる額が支給されます。
 
「給付基礎日額」とは
 
【3】一部負担金
通勤災害により療養給付を受ける方については、初回の休業給付から一部負担金として200円(日雇特例被保険者については100円)が控除されることとなります。
 
【4】様式
休業が1月以上に及ぶときは、月単位(賃金締め日)で請求書を提出することができます。
こうすることで労働者世帯への生計負担が軽減できます。
尚、第2回目以降の請求が離職後である場合には、事業主による請求書への証明は必要ありません。ただし、離職後であっても当該請求における療養のため労働できなかった期間の全部又は一部が離職前に係る休業期間を含む場合は、請求書への証明が必要です。
『休業補償給付』(業務災害の場合)
『休業補償給付支給請求書』 様式第8号 所轄の労働基準監督署長へ
『休業特別支給金支給申請書』
通院などのため部分的に休業した日がある場合には、別紙2が必要です。
『休業給付』(通勤災害の場合)
『休業給付支給請求書』 様式第16号の6 所轄の労働基準監督署長へ
『休業特別支給金支給申請書』
通院などのため部分的に休業した日がある場合には、別紙2が必要です。
 
【5】提出に当たって必要な添付書類について
同一事由により障害厚生年金・障害基礎年金を受けている場合には、その支給額を証明する書類を添付して下さい。
 
【6】請求に係る時効
休業(補償)給付は、賃金を受けていない日ごとに発生しその翌日から2年を経過しますと時効により請求権が消滅します。