| 葬祭料(葬祭給付) | ![]() |
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| 【1】 | 受給資格者 | |||||
| 業務災害 又は通勤災害により死亡した人の葬儀を行う遺族に支給されます。 | ||||||
| 「葬儀を行う遺族」は、葬儀を執り行うのにふさわしい遺族を言います。 | ||||||
| 遺族がいない場合には、社葬として葬儀を行った会社に支給されます。 | ||||||
| 【2】 | 『給付の内容』 | |||||
| 葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額ですが、この額が給付基礎日額の60日分より少額の場合は60日分が支給額となります。 | ||||||
| 【3】 | 様式 | |||||
| ・ | 『葬祭料』(業務災害の場合) | |||||
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| ・ | 『遺族給付』(通勤災害の場合) | |||||
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| 【4】 | 提出に当たって必要な添付書類について | |||||
| (1) | 死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写し 市町村長が証明する死亡届書記載事項証明書(労働者の死亡事実及び死亡年月日を証明できる書類) | |||||
| ※ | 併せて遺族(補償)給付請求書を提出される際に、当該添付済み書類の提出は必要ありません。 | |||||
| 【5】 | 請求に係る時効 | |||||
| 遺葬祭料(葬祭給付)は 被災者が死亡した日の翌日から2年を経過しますと時効により請求権が消滅します。 | ||||||
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