葬祭料(総裁給付)
     
  葬祭料(葬祭給付) 葬祭料の手続き
  1 受給資格者
    業務災害 又は通勤災害により死亡した人の葬儀を行う遺族に支給されます。
  「葬儀を行う遺族」は、葬儀を執り行うのにふさわしい遺族を言います。
  遺族がいない場合には、社葬として葬儀を行った会社に支給されます。
     
  【2】 『給付の内容』
    葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額ですが、この額が給付基礎日額の60日分より少額の場合は60日分が支給額となります。
     
  【3】 様式
  『葬祭料』(業務災害の場合)
   
葬祭料請求書 様式第16号 所轄労働基準監督署へ
  『遺族給付』(通勤災害の場合)
 
葬祭給付請求書 様式第16号の10 所轄労働基準監督署へ
     
  【4】 提出に当たって必要な添付書類について
  (1) 死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写し 市町村長が証明する死亡届書記載事項証明書(労働者の死亡事実及び死亡年月日を証明できる書類)
  併せて遺族(補償)給付請求書を提出される際に、当該添付済み書類の提出は必要ありません。
     
  【5】 請求に係る時効
    遺葬祭料(葬祭給付)は 被災者が死亡した日の翌日から2年を経過しますと時効により請求権が消滅します。