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休業(補償)給付※を受けている労働者が、療養開始後1年6ヶ月経過しても治癒せず |
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一定の障害状態にある場合には、労働基準監督署長の職権で休業(補償)給付に換えて |
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「傷病(補償)年金」を支給するものです。 |
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【1】 |
給付要件 |
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以下の要件を満たす場合に、労働基準監督署長の職権により支給されます。 |
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(1) |
業務上又は通勤による負傷や疾病による療養開始後1年6ヶ月を経過している。 |
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(2) |
その負傷や疾病が治っていない。 |
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(3) |
その負傷や疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること。 |
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※ |
必ずしも休業(補償)給付を受けていることが法律上の支給要件とはされていません。 |
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労働者災害補償保険法施行規則 別表第二 傷病等級表 |
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【2】給付の内容 |
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傷病等級に応じて、傷病(補償)年金、傷病特別支給金及び傷病特別年金が支給されます。 |
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| 傷病等級 |
傷病(補償)年金 |
傷病特別支給金(一時金) |
傷病特別年金 |
| 第1級 |
給付基礎日額の313日分 |
1,140,000円 |
算定基礎日額の313日分 |
| 第2級 |
給付基礎日額の277日分 |
1,070,000円 |
算定基礎日額の277日分 |
| 第3級 |
給付基礎日額の245日分 |
1,000,000円 |
算定基礎日額の245日分 |
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※ |
「給付基礎日額」とは |
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※ |
「算定基礎日額」とは |
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※ |
年金の支払時期 |
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傷病(補償)年金は、支給決定の翌月分から、2、4、6、8、10、12月に前2月分が支払われます。 |
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※ |
休業(補償)給付との関係 |
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傷病(補償)年金の支給決定により、休業(補償)給付は支給されなくなります。 |
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【3】 |
様式 |
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前述の通り、労働基準監督署長の職権により支給されますので請求手続きはありません。 |
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しかし、療養開始後1年6ヶ月経過しても傷病が治っていないときは、経過後1ヶ月以内に |
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を提出しなければなりません。(実際には、労働基準監督署から案内がきます) |
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また、療養開始後1年6ヶ月経過しても傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合は、 |
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| 『傷病の状態等に関する報告書』 |
様式第16号の11 |
所轄の労働基準監督署長へ |
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を毎年1月の休業(補償)給付請求時に併せて提出しなければなりません。 |
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【4】 |
傷病等級表 |
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| 傷病等級 |
給付の内容 |
障 害 の 状 態 |
| 第1級 |
当該障害の状態が継続している期間1年につき給付基礎日額の313日分 |
(1) |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し常に介護を要するもの |
| (2) |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し常に介護を要するもの |
| (3) |
両眼が失明しているもの |
| (4) |
そしゃく及び言語の機能を廃しているもの |
| (5) |
両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
| (6) |
両上肢の用を全廃しているもの |
| (7) |
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
| (8) |
両下肢の用を全廃しているもの両下肢の用を全廃しているもの |
| (9) |
前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
| 第2級 |
同 277日分 |
(1) |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し随時介護を要するもの神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し随時介護を要するもの |
| (2) |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し随時介護を要するもの |
| (3) |
両眼の視力が0.02以下になっているもの |
| (4) |
両上肢を腕関節以上で失ったもの |
| (5) |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
| (6) |
前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
| 第3級 |
同 245日分 |
(1) |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し常に労務に服することができないもの |
| (2) |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し常に労務に服することができないもの |
| (3) |
一眼が失明し他眼の視力が0.06以下になっているもの |
| (4) |
そしゃく又は言語の機能を廃しているもの |
| (5) |
両手の手指の全部を失ったもの |
| (6) |
第1号及び第2号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
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