【労災保険 第三者行為災害について】

労働者災害保険法 第12条の4(第三者行為災害)

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、
保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

第2項 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、
政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

「第三者行為災害」とは、労災保険の給付の原因である事故が第三者※の行為などによって生じたもので、
労災保険の受給権者である被災労働者又は遺族に対して第三者が損害賠償の義務を有しているものをいいます。

※第三者とは、保険関係における政府・事業主、被災者及び遺族以外の者を言います。

これは、被災者及び遺族が第三者に対し損害賠償請求権を取得すると同時に、労災保険に対しても給付請求権を取得することとなり、

同一の事由について両者から重複して損害のてん補を受けることを避ける為に支給調整が行われるものです。

本来、被災者及び遺族にてん補されるべき損失は、災害の原因となった加害行為等に基づき損害賠償責任を負った第三者が負担すべきものであり、

これを保険者である政府が行うことは不合理であると考えられています。

 

第三者行為災害に関する労災保険の給付と民事損害賠償との支給調整を労災保険法で定められており、先に政府が労災保険の給付をしたとき、

政府は、被災者等が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を労災保険の給付の価額の限度で取得するものとします。

(政府が取得した損害賠償請求権を行使することを「求償」といいます。)

また、被災者が第三者から先に損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で労災保険の給付をしないことができることとされています。

(この給付制限を「保険給付の控除」と言います。)

第三者行為災害の多くは、自動車賠償責任保険の対象となる交通事故によるものです。

職場同僚の過失による場合は、労災保険上では事業主の過失と扱われ職場の同僚への求償は行われません。(但し、民事の賠償請求は別です。)

第三者行為災害に関する手続き

各労災給付請求手続きの他に、第三者行為災害届の必要があります。

第三者行為災害届(642KB) ※横浜南労働基準監督署の様式が含まれています。

第三者行為災害届に必要な添付書類は、

交通事故の場合

交通事故証明書 自動車安全運転センター
(事故の届出を行っていない場合は交通事故発生届)
2部
念書 求償に関するもの 2部
示談書の謄本 示談が成立した場合(コピー可) 1部
自賠責保険の
支払通知書等
自賠責保険の
仮渡金又は賠償金を受けている場合(コピー可)
1部
死亡診断書等 死亡の場合(コピー可) 1部
戸籍(除籍)謄本 死亡の場合(コピー可) 1部

交通事故以外の場合

念書 求償に関するもの 2部
示談書の謄本 示談が成立した場合(コピー可) 1部
死亡診断書等 死亡の場合(コピー可) 1部
戸籍(除籍)謄本 死亡の場合(コピー可) 1部

被災者及び遺族が添付する書類の他、第三者から災害発生状況及び損害賠償金の支払い状況等を確認するために

「第三者行為災害報告書」の提出が必要になります。(提出先は、所轄労働基準監督署)

※労災保険から保険給付を受けずに「特別支給金」のみを請求される場合は、「第三者行為災害届」は不要です。

自動車賠償責任保険との調整

自動車損害賠償保障法 第73条(他の法令による給付との調整等)

被害者が、健康保険法 (大正11年法律第70号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他政令で定める法令に基づいて
前条第一項の規定による損害のてん補に相当する給付を受けるべき場合には、政府は、その給付に相当する金額の限度において、
同項の規定による損害のてん補をしない。

第2項 前条第一項後段の場合において、被害者が第三条の規定による損害賠償の責に任ずる者から損害の賠償を受けたときは、
政府は、その金額の限度において、前条第一項後段の規定による損害のてん補をしない。

 

同一事由で労災保険給付・自動車賠償責任保険の両保険に治療費と休業損害等に対する保険給付※を請求できる場合について調整が行われます。

※特別支給金については、労災保険法の保険給付労災保険給付ではないので調整の対象とはなりません。

この調整では、先に述べました「求償」・「保険給付の控除」が行われます。

原則としては、自動車賠償責任保険を優先させます。(労災保険側の言い分)

必ずしも自動車賠償責任保険を優先させなければならないというものではありません。(労災保険には、他の法令による給付との調整の定めがありません)

所轄労働基準監督署に労災保険給付を先に受ける届けを行えば労災保険給付を先行して受けられます。

実務上では、自動車賠償責任保険の傷害限度額120万円を超える保険給付が必要であれば労災保険給付を先行させます。

※参考 自動車賠償責任保険

自賠責保険は自動車損害賠償法で、車(自動車・二輪車・原付)を保有して公道を走らせようとする人すべてに加入が義務づけられています。

被害者への補償を第一目的とし、他人を傷つけたり死亡させたりした時などの対人事故のみに対して支給されます。

車両保有者本人や物的損害は、支給対象外です。

傷害の場合

傷害による損害 後遺症障害による損害
治療費・慰謝料・休業損害など 遺失利益等、慰謝料など
障害の程度に応じた等級により
120万円限度 第1級3000万円限度から
第14級75万円限度まで
※介護を要する後遺障害の場合の等級及び限度額
第1級4000万円限度(常に介護を要するもの)
第2級3000万円限度(随時介護を要するもの)

死亡の場合

死亡に至るまでの損害 死亡による損害
治療費・慰謝料・休業損害など 葬儀費用・慰謝料・遺失利益等
120万円限度 3000万円限度