原則は、労災指定医療機関での療養(補償)給付を受けて頂くことになりますが、
労災保険法第13条第3項及び労災保険法施行規則第11条の2では次のように定めています。
第3項 政府は、第一項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令で定める場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。
法の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合とする。
ですから、この規定に該当するケースでは労災指定医療機関外での受診も可能です。
具体的には、
・最寄りに労災指定病院(診療科)がない。
・救急車で搬送された先が労災指定病院ではなかった。
・労災指定病院が休診又は営業時間外だった。
・労災保険制度を知らずに受診してしまった。
等の理由が考えられます。
これらの場合には、一旦自費診療で支払って頂き、後日『療養補償給付たる療養の費用の給付請求書』で請求して頂くことになります。
医療機関によっては、『療養補償給付たる療養の費用の給付請求書』を備えていますので
業務上災害での傷病では、必ず医療機関での取扱いをご確認下さい。
但し、労働者災害補償保険は事業所が適用を受ける制度であり、事業所が災害補償義務を
負っている以上、事業所の指示に従って治療を受けて下さい。
※労災指定医療機関以外での労災保険給付請求書への文書証明料は、労災保険では負担しません。