腰痛は、疾病として扱われ業務と疾病において医学的な因果関係が必要となります。
腰痛による労災保険の取扱では、「災害性」のものと「非災害性」のものとに分けらます。
「災害性」については、災害原因と腰痛の因果関係が明確であれば業務上の負傷と同様に労災の適用を受けられます。
1 通常の動作と異なる動作による腰部に対する急激な力が業務作業中に突発的な出来事として生じたこと。
2 腰部に作用した力が腰痛を発症させ腰痛の既往症若しくは基礎疾患を著しく増悪させたと医学的に認めるに足りること(例:重量物運搬作業中に転倒する等)
「非災害性」のものについては、
「重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛」
に該当する場合に限られます。
これは、業務による負荷と日常生活、又は持病等(腰痛の既往歴)との判別が難しい為です。
※重量物を取り扱う業務
・概ね30Kg以上の重量物を労働時間の1/3以上取り扱う業務。
・概ね20Kg以上の重量物を労働時間の1/2以上取り扱う業務。
相当長期間(10年以上)継続して従事している者。
※腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務
・概ね20Kg以上の重量物又は、軽重不同の物を繰り返し中腰で取り扱う業務。
・腰部にとって極めて不自然ないし非生理的な姿勢で毎日数時間程度行う業務。
・長時間にわたって腰部の伸展を行うことのできない同一姿勢を持続して行う業務。
・腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を持続して行う業務。
概ね3ヶ月以上から数年内に発症したる者。
慢性的なヘルニア等の症状がある場合は、既往歴などを検討して判断することになります。
ただ、慢性的なヘルニア等の場合、日常生活も原因となり得るため「業務起因性」において問題になると思います。
※神奈川労働局管内では 「腰痛症発生状況報告」の提出が必要になる場合があります。