その痛みの原因が、仕事中に転倒したことによる負傷の痛みであれば療養補償給付の対象となります。
直ぐに最寄りの労災指定病院で療養を受けて下さい。
しかし、あなたが仕事中に転倒した事実を会社に報告していることが前提となります。
もし、会社に報告していないとあなたが仕事中に転倒した事実を会社証明できないことになり業務上災害としての認定が難しくなります。
休業補償給付請求時には、医師が証明する労務不能期間が初診日からになります。
初診日前に欠勤があったとしても、休業補償給付請求の対象とはなりません。
軽度の負傷でも、仕事中のものであれば会社に報告するよう心がけて下さい。
尚、「療養補償給付請求」では「災害の原因及び発生状況」欄に被災日と受診日が異なった理由を記す必要があります。
書類作成時にはご注意下さい。
※参考
当初、外傷がないので打撲による痛みを我慢し続け半年後に受診、腱切断が判明した場合
この場合、災害発生日が基準となり、痛みを治すために健康保険で受診していた療養費用全額を労災へ切り替え、
腱接合手術等の療養の為に休んだ日から休業補償の対象となります。
「休業4日以上の死傷病報告書」は、事由発生日から休業4日以上見込まれる時点なので速やかに提出しなければなりません。
休業補償給付請求における平均賃金算定においては、事由発生日が災害発生日になりますので注意が必要です。