労災保険における傷病労働者の移送(通院を含む。以下同じ) が、自家用自動車を使用して行われた場合に要した費用については、
次に定めるところにより支給することとする。
1.支給対象
基準通達の記の一の各号に掲げる移送が、自家用自動車を使用して行われた場合であって、当該移送に要した費用を負担する傷病労働者とする。
ただし、傷病労働者の所属する事業場の所有する車両を使用して行われた移送であることが明らかな場合は、本取扱いによる支給対象から除外することとする。
2.支給額
移送費として支給する費用は、当該傷病労働者の移送に要したと認められる距離
(その距離に1キロメートル未満の端数が生じた場合には、切り上げること。)
に応じて、走行1キロメートルにつき37円で算定した額とする。
3.経路
経路の算定は、当該地域の地理的条件にてらしてみて最も合理的と認められる経路及びキロ数による。
4.費用の請求
費用の請求は、「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」により、所轄労働基準監督署へ請求させることとする。
自家用車やタクシーでの通勤についての問い合わせがありますが、医師に労務可能か確認した上で、
勤務せざるを得ないのであれば、会社に了解(費用の負担も含め)を取って利用することになると思います。