保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
退職日までの労災保険給付請求では事業主証明を必要としますが、退職日の翌日以降については、
当然 事業主の証明は不要となり、給付請求手続は請求人本人が行わなければなりません。
給付請求用紙はインターネットネットで厚生労働省からダウンロードできますし、提出も郵送可能です。
提出先は、退職前の事業主を管轄する労働基準監督署になります。
退職前の業務上・通勤途上災害は、退職後でも請求可能です。(この場合は、事業主を通して下さい)
この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
労災保険から休業補償給付・傷病補償給付を受けている方が、離職して失業給付を受けようとした場合、
労務不能状態によって給付を受けている以上、「労働の意思及び能力を有する」とは認められません。
この場合、30日以上職業に就くことができない状態であれば、働くことができなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
傷病により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に、
住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送可)