【労災保険でよくありそうな質問】

1.通院費の請求は可能ですか?

2.就業後のアルバイトでの労災保険は?

3.療養(補償)・休業(補償)を受けていますが、退職後も受けられますか。

【回答】

労働者災害補償保険法 第12条の5(保険給付を受ける権利)

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

労働基準法 第83条(補償を受ける権利)

補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

 

退職日までの労災保険給付請求では事業主証明を必要としますが、退職日の翌日以降については、

当然 事業主の証明は不要となり、給付請求手続は請求人本人が行わなければなりません。

給付請求用紙はインターネットネットで厚生労働省からダウンロードできますし、提出も郵送可能です。

提出先は、退職前の事業主を管轄する労働基準監督署になります。

退職前の業務上・通勤途上災害は、退職後でも請求可能です。(この場合は、事業主を通して下さい)

※退職後の失業給付について

雇用保険法 第4条第3項(失業の定義)

この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

労災保険から休業補償給付・傷病補償給付を受けている方が、離職して失業給付を受けようとした場合、

労務不能状態によって給付を受けている以上、「労働の意思及び能力を有する」とは認められません。

この場合、30日以上職業に就くことができない状態であれば、働くことができなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

傷病により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に、

住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送可)

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