労災保険法では、「出張」について「事業主の支配下であるが、管理下を離れて業務に従事している場合」として労災保険の適用となります。
範囲としては、出張業務、出張先に赴任途中及び帰路も業務上に含まれます。
一般的に、海外出張とは単に労働の提供の場が海外にあるわけで、国内の事業場に所属し、当該事業場の指揮に従い勤務するものです。
・商談
・技術等の打合せ
・市場調査、会議、視察、見学
・アフターサービス
・突発的なトラブル対処
以上のような業務で海外において負傷した際、日本国内の会社に籍をおいている限り「出張」として労災保険の適用を受けることができます。
治療費については海外の医療機関ですので、一旦 全額自費診療で負担した後に費用請求することになります。
労災保険の支払いは円建てで行われます。ですから為替レートの変動による影響はあります。
海外派遣とは海外の事業場に所属し、当該事業場の指揮に従い勤務するものです。
・海外支店、営業所の駐在員
・海外関連会社(現地法人、合併会社等)への出向
・海外支店への転勤
・海外で行う建設工事等の有期事業に従事する場合
・国際協力事業団等から派遣される者
海外派遣については、労災保険の適用がありません。
海外派遣特別加入することで労災保険の適用を受けることができますが、赴任途上、帰任途上等の適用されない部分があります。