出向の取扱ですが、「在籍出向」・「転籍出向」の2通りが考えられます。
出向先の労働条件で賃金も出向先が支払うため(出向元が一部賃金負担をしている場合含む)出向先事業所の労災保険が適用され、労災請求なども出向先労働者として取り扱われます。
労働保険料の算定においては、出向元から支給(直接含む)されているものがあれば出向先賃金に含めて計算します。
出向労働者の労働条件、出向先との契約、賃金支払い状況などの実態で判断することになります。
基本的には、出向労働者が出向先又は出向元どちらの指揮命令下にあるか、及びどちらの労働条件を適用されているかで判断し
出向先との契約や賃金支払い状況を加味して検討します。
例えば、出向先の労働者として組織的に組み込まれ(出向先の指揮命令下)、出向先の労働者と同様な作業をしているような場合は、
出向元が賃金を支払っていたとしても出向先賃金として取り扱われ、逆に賃金だけを出向先が支払うような場合は、出向元労働者として取り扱わなければなりません。
出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働実態に基づき、当該労働者の所在を判断して、決定すること。
その場合において、出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられていれ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(但し、身分関係及び賃金関係を除く)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事している場合には、例え、当該労働者が、出向元事業主と出向先事業主が行った契約等により、出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合であっても、出向先事業主が、当該金銭給付を出向先事業主の支払う賃金として、徴収法11条第2項に規定する事業の賃金総額に含め、保険料を納付する旨を申し出た場合には当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし、当該出向労働者を出向先事業に係わる保険関係によるものとして取り扱う。
出向元事業主が、出向先事業主との契約等により、出向労働者に対して支払う賃金名目の金銭給付を、出向先事業に関する徴収法第11条第2項(一般保険料額)に規定する賃金総額に含めた上、保険料を算定し、納付させること。