【通勤途上災害でよくありそうな質問】

1.通勤災害では、労災保険と健康保険どちらを使ってもよいのですか?

2.「逸脱」と「中断」は、どのように違うのですか?

3.翌日の出張に必要な書類を忘れ、会社に取りに戻る途中の事故。

4.会社帰りに郵便物を出しに行く途中での事故は通勤災害ですか?

【回答】

通勤災害は、「住居と就業の場所との間」が対象となります。

しかし、通勤災害は「業務の性質を有するものを除く」としていますので「郵便物を出す」行為が問題となります。

郵便物が業務に関するものであれば自発的にせよ、頼まれたにせよ業務的性格を有しています。

とは言え、「郵便物を出す」行為は、通勤途上で行われ、合理的経路及び方法から逸脱・中断するとも考えにくいので

通勤の一部として取り扱われるのが妥当だと思います。

もし、合理的経路及び方法から逸脱・中断に該当するような場所へ郵便物を出すということであれば、

そもそも「会社帰り」ではなく、「郵便物を出しに行く」という業務に該当すると思います。

タイムカードを打刻した後だとしても、業務遂行性・業務起因性等で判断することになります。

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