通勤途上災害における「逸脱」とは、通勤の途中において就業又は勤務とは関係のない目的で「合理的な経路及び方法」からそれることをいう。
「中断」とは、通勤の経路上において通勤とは行為とは関係ない行為をいう。
「中断」「逸脱」共に、その時点から通勤ではなくなります。
しかし、「日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるもの」として逸脱・中断した場合には、
逸脱・中断経路から通勤途上経路に戻れば、その後の経路は通勤途上として認められます。
①日用品の購入その他これに準ずる行為。
②職業訓練校・学校(学校教育法第1条)で行われる教育やこれに準ずる職業能力開発向上に資するものを受ける行為。
③選挙権の行使その他これに準ずる行為。
④病院又は診療所において診療又は治療を受けることその他これに準ずる行為。
⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母および兄弟姉妹の介護。
(継続的、又は反復して行われるものに限る)
あくまでも日常生活上必要な行為であって、①~⑤に該当した場合、通勤途上経路に復帰したところから通勤となります。
日常生活上必要な行為に限っていますので、普段の生活と比較して場所・時間共に妥当な範囲であることが必要です。
極めて短時間である中断・逸脱行為については、中断・逸脱行為とは見なされません。