【通勤途上災害でよくありそうな質問】

1.通勤災害では、労災保険と健康保険どちらを使ってもよいのですか?

2.「逸脱」と「中断」は、どのように違うのですか?

3.翌日の出張に必要な書類を忘れ、会社に取りに戻る途中の事故。

4.会社帰りに郵便物を出しに行く途中での事故は通勤災害ですか?

5.仕事に行く際に、玄関先で怪我をしてしまった場合は?

6.通勤手当をバス代で申請していますが、バイクで通勤災害したら?

7.自賠責保険から保険給付を受けていますが、特別支給金を請求できますか?

8.運行不能の自動車を救助中のマイカー通勤者の災害(昭和49・9・26 基収2881号)

【発生状況】

マイカー通勤している被災労働者は、通常の通勤経路を出勤する途中、前方の乗用車が道路の中央で、後部車輪が雪に埋まって動けなくなっているので、追い越して通行することができず、また、代替する道もないので車から降りて前車を救出することとなった。そこで、前車に乗っていた男2人とともに、その車の後部バンパーに手を掛けて持ち上げたところ、右下アキレス腱を痛めたものである。
なお、道路の幅員は4メートルくらいあるが、両側に降雪した雪が積まれていて、車の通れる道路は2メートルくらいであった。

【解説】

本件の場合、当該労働者は、就業のため自宅を出発し、合理的名経路及び方法による出勤の途中であったことは明らかであり、また、除雪により狭くなっていた道を通行不能車がさえぎっているため、運行が不可能となっていたこと及び他に代替する道路もないという状況において、通勤をするためには、当然進行の妨げとなっている運行不能車を救助しなければならいないことから、当該労働者の行為を単に善意に基づく行為とすべきではなく、むしろ通勤に通常伴う合理的な行為と解するのが妥当である。

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9.出勤途上における急性心不全による死亡事故(昭和50・6・9 基収4039号)