【通勤途上災害でよくありそうな質問】

1.通勤災害では、労災保険と健康保険どちらを使ってもよいのですか?

2.「逸脱」と「中断」は、どのように違うのですか?

3.翌日の出張に必要な書類を忘れ、会社に取りに戻る途中の事故。

4.会社帰りに郵便物を出しに行く途中での事故は通勤災害ですか?

5.仕事に行く際に、玄関先で怪我をしてしまった場合は?

6.通勤手当をバス代で申請していますが、バイクで通勤災害したら?

7.自賠責保険から保険給付を受けていますが、特別支給金を請求できますか?

8.運行不能の自動車を救助中のマイカー通勤者の災害(昭和49・9・26 基収2881号)

9.出勤途上における急性心不全による死亡事故(昭和50・6・9 基収4039号)

【発生状況】

被災労働者は、事故当日いつもの起床時刻より遅れたため、朝食も取らずに通常より5分遅れて住居を出て、急いで自転車で約500メートル先の駅に向かった。
その後、労働者が駅構内下りホームに通ずる階段で倒れているのが発見された。
医師により手当てを受けたが、そのかいもなく急性心不全により死亡した。

【解説】

通勤による疾病とは、通勤による負傷又は通勤に関連のある諸種(突発的又は異常な出来事等)が原因となって発病したことが医学的に明らかに認められるものをいうが、本件労働者の通勤途中に発生した急性心不全による死亡については、特に発病の原因となるような、通勤による負傷又は通勤に関する突発的な出来事等が認められないことから「通勤に通常伴う危険が具体化したもの」とは認められない。
従って、本件は労災保険法第7条第1項第2号の通勤災害には該当しない。

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