労働者が、業務上又は通勤途上で死亡したとき遺族に対して遺族補償給付(業務災害)・遺族給付(通勤災害)が支給されます。
遺族(補償)給付には 遺族(補償)年金と遺族(補償)年金受給資格者がいない場合の遺族(補償)一時金があります。
年金の一部を前受けしたいとき。
次順位の受給資格者が請求するとき。
年金受給資格者がいないとき
受給資格者(給付を受ける資格を有する方)は、労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者・ 子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
「生計を維持」とは、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合もこれに含まれます。
(1)妻又は、60歳以上か一定の障害を有する夫
(2)18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害を有する子
(3)60才以上か一定の障害を有する父母
(4)18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害を有する孫
(5)60才以上か一定の障害を有する祖父母
(6)18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、60歳以上又は一定の障害を有する兄弟姉妹
(7)55歳以上60才未満の夫(60才より支給)
(8)55歳以上60才未満の父母(60才より支給)
(9)55歳以上60才未満の祖父母(60才より支給)
(10)55歳以上60才未満の兄弟姉妹(60才より支給)
※「一定の障害を有する」とは、障害等級第5級以上の身体障害をいいます。
※配偶者は婚姻の届けをしてなくとも事実上の婚姻関係で判断します。
※労働者の死亡当時胎児であった子は生まれた時から受給資格者となります。
※最先順位者が死亡や再婚等で失権すると次の順位者へ転給されます。
遺族の数により遺族(補償)年金・遺族特別支給金(一時金)・遺族特別年金が支給されます。
遺族の数 | 遺族(補償)年金 | 遺族特別年金 | 遺族特別支給金(一時金) |
1人 | 給付基礎日額の153日分 但し、55歳以上の妻または一定障害の妻の場合は175日分 |
算定基礎日額の153日分 但し、55歳以上の妻または一定障害の妻の場合は175日分 |
遺族の数にかかわらず 一律300万円 |
2人 | 給付基礎日額の201日分 | 算定基礎日額の201日分 | |
3人 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 | |
4人 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 |
同一の事由により労災保険から年金が支給されるときは、労災保険の年金に次表の率を乗じた金額に減額されます。
労災\社会保険 | 遺族厚生年金のみ | 遺族基礎年金のみ | 遺族厚生年金と遺族基礎年金 |
遺族(補償)年金 | 0.84 | 0.88 | 0.80 |
遺族補償給付(業務災害の場合)
遺族補償年金支給請求書 | 様式第12号 | 所轄の労働基準監督署長へ |
遺族特別支給金支給申請書 | ||
遺族特別年金支給申請書 |
遺族給付(通勤災害の場合)
遺族年金支給請求書 | 様式第16号の8 | 所轄の労働基準監督署長へ |
遺族特別支給金支給申請書 | ||
遺族特別年金支給申請書 |
遺族(補償)年金代表者選任(解任)届 | 様式第7号 | 所轄の労働基準監督署長へ |
(1)死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写し 市町村長が証明する死亡届書記載事項証明書
(2)戸籍(除籍)謄本 又は戸籍(除籍)抄本
(3)生計維持関係又は 生計を一にしていることを証明する書類(住民票等)
(4)一定障害の状態にある者は 医師又は歯科医師の診断書方
(5)同一の事由により厚生年金から遺族年金が支給される場合は、その支給額を証明できる書類
遺族(補償)年金は 被災者が死亡した日の翌日から5年を経過しますと時効により請求権が消滅します。
遺族(補償)年金の受給権者は、1回に限り前払一時金を受ける事ができます。
前払一時金が支給されますと年金は各月分の額の合計額がその額(前払一時金)に達するまで支給停止されます。
遺族(補償)年金と時請求若しくは、遺族(補償)年金支給決定の翌日から1年以内であれば後でも請求できます。
※60才前の若年停止の人も前払一時金を受けることができます。
遺族(補償)年金の受給権者
給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分
※遺族特別年金は、年金給付のみです。
年金月分(1年経ってからの分は、年5%の単利で割り引いた額)の合計額が前払一時金の額に達するまで
遺族(補償)年金前払一時金(365日以上) = (遺族(補償)年金月額 × 1.00 × 12月)+(遺族(補償)年金月額 × 0.95 × (支給停止月数-12月))
支給停止月数 = (遺族(補償)年金前払一時金(365日以上)-(遺族(補償)年金月額 × 0.6))÷(遺族(補償)年金月額 × 0.95)
例 遺族(補償)年金:給付基礎日額の201日分、前払一時金:給付基礎日額の1000日分
支給停止月数 = ( 1,000日-((201日/12月) × 0.6))÷((201日/12月) × 0.95)=62.2120月
参考 1,000日÷201日×12月=59.7014月
遺族(補償)年金前払一時金請求書 | 年金申請様式第1号 | 所轄の労働基準監督署長へ |
遺族(補償)年金前払一時は 被災労働者が死亡した日の翌日から2年を経過しますと時効により請求権が消滅します。
但し、被災労働者が死亡した日の翌日から2年以内で、かつ、年金支給決定の通知のあった日の翌日から1年以内であれば、遺族(補償)年金を受けたあとでも前払一時金を請求することができます。
この場合は、給付基礎日額の1000日分から支給された年金額の合計額を減じた額の範囲で請求して頂くことになります。
(1)死亡したとき
(2)婚姻をしたとき(事実婚を含む)又は 離縁したとき
(3)直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき
(4)18才に達する日以後の最初の3月31日以後の子・孫・兄弟姉妹
(5)一定障害の夫・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹は、その事情がなくなったとき
遺族(補償)年金・遺族年金転給等請求書 | 様式第13号 | 所轄の労働基準監督署長へ |
(1)戸籍(除籍)謄本 又は戸籍(除籍)抄本など、請求人と請求人と生計を同じくしている他の受給資格者と死亡労働者との身分関係を証明できる書類
(2)労働者の死亡当時から一定障害の状態にあることによる受給資格者は、労働者死亡時から引き続き当該障害状態であることの診断書
(3)請求人と生計を同じくしていることを証明できる書類
次のいずれかの場合に支給されます。
(1)労働者の死亡当時 遺族(補償)年金の受給資格者がいない場合
(2)受給権者が失権した場合で、他に年金の受給資格者がなく かつ すでに支給された年金総額が給付基礎日額の1000日分に満たない場合。
(1)配偶者
(2)労働者の死亡当時 その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
(3)その他の子・父母・孫・祖父母
(4)兄弟姉妹
遺族(補償)一時金 | 遺族特別年金 | 遺族特別支給金(一時金) | |
受給資格者がいない | 給付基礎日額1,000日分 | 算定基礎日額1,000日分 | 300万円 |
1000日に満たない | 1,000日分-既支給分 | 1,000日分-既支給分 | 支給済み |
遺族補償一時金(業務災害の場合)
遺族一時金支給請求書 | 様式第15号 | 所轄の労働基準監督署長へ |
遺族特別支給金支給申請書 | ||
遺族特別一時金支給申請書 |
遺族一時金(通勤災害の場合)
遺族一時金支給請求書 | 様式第16号の9 | 所轄の労働基準監督署長へ |
遺族特別支給金支給申請書 | ||
遺族特別一時金支給申請書 |
(1)死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写し 市町村長が証明する死亡届書記載事項証明書
(2)戸籍(除籍)謄本 又は戸籍(除籍)抄本
(3)生計維持関係を証明する書類
遺族(補償)一時金は 被災者が死亡した日の翌日から5年を経過しますと時効により請求権が消滅します。
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
第2項 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
第3項 年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金とする。
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一.夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。
二.子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。
三.兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。
四.前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。
第2項 労働者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
第3項 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
一.労働者の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
二.遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号に掲げる場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
第2項 前項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額を計算する場合には、同号に規定する権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度。以下この項において同じ。)の七月以前の分として支給された遺族補償年金の額については、その現に支給された額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の平均給与額を当該遺族補償年金の支給の対象とされた月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額により算定するものとする。
平均賃金に相当する額。業務上または通勤途上災害の発生した日又は、医師の診断によって疾病の発生が確定した日(直前の賃金締切日)の直前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額です。
休業(補償)給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額は、傷病の発生時(スライドされた場合はスライド改定時)に比べて上下10%を超える賃金の変動があった場合、その変動率に応じて改定(スライド)され、また、療養開始後1年6か月を経過した場合は、年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます(休業給付基礎日額)。
また、年金たる保険給付(傷病(補償)年金、障害(補償)年金及び遺族(補償)年金)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額については、傷病の発生時(スライドされた場合はスライド改定時)の属する年度とその前年度の賃金との変動率に応じて改定(スライド)され、年令階層別の最低・最高限度額の通用があります(年金給付基礎日額)。
なお、年齢階層別の最低・最高限度額は、年金が支給される最初の月から適用されます。
業務上又は通勤途上災害の発生した日以前1年間に その労働者に支払われた特別給与(ボーナスなど)の総額を算定基礎年額とし、それを365で割った額のことです。
特別給与の総額が給付基礎年額の20%以上のときは、20%が算定基礎年額となります。ただし、150万円が限度額です。
算定基礎年額<= 給付基礎日額×365×20% <= 150万円
なお、特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど3か月をこえる期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含まれません。