【労災保険 介護(補償)給付】

【1】受給資格

障害(補償)年金又は傷病(補償)年金の第1級の方すべてと2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方が現に介護を受けている場合、介護補償給付(業務災害の場合)又は介護給付(通勤災害の場合。以下合わせて「介護(補償)給付」といいます。)が支給されます。

1.一定の障害の状態に該当すること。

介護(補償)給付は、障害の状態に応じ、常時介護を要する状態と随時介護を要する状態に区分されます。常時介護又は随時介護を要する障害の状態は次のとおりです。

  該当する方の具体的な障害の状態
常時介護 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、常時介護を要する状態に該当する方(障害等級第1級3・4号、傷病等級第1級1・2号)

・両眼が失明するとともに、障害又は傷病等級第1級・第2級の障害を
 有する方
・両上肢及び1両下肢が亡失又は用廃の状態にある方
など①と同程度の介護を要する状態である方

随時介護 精神神経・胸腹部臓器に障害を残し、随時介護を要する状態に該当する方(障害等級第2等級2号の2・2号の3、傷病等級第2級1・2号)
障害等級第1級又は傷病等級第1級に該当する方で、常時介護を要する状態ではない方

2.現に介護を受けていること。

身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホーム又は労災特別介護施設に入所していないこと。

【2】給付内容

介護(補償)給付の支給額は次のとおりです。

(1)常時介護の場合

①親族又は友人・知人の介護を受けていない場合には、介護の費用として支出した額(ただし、105,130円を上限とします。)が支給されます。

②親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、

イ.介護の費用を支出していない場合には、一律定額として57,110円が支給されます。

ロ.介護の費用を支出しており、その額が57,110円を下回る場合には、一律定額として、57,030円が支給されます。

ハ.介護の費用を支出しており、その額が57,110円を上回る場合には、その額 ただし、105,130円を上限とします。)が支給されます。

(2)随時介護の場合

①親族又は友人・知人の介護を受けていない場合には、介護の費用として支出した額(ただし、52,570円を上限とします。)が支給されます。

②親族又は友人・知人の介護を受けているとともに、

イ.介護の費用を支出していない場合には、一律定額として28,560円が支給されます。

ロ.介護の費用を支出しており、その額が28,560円を下回る場合には、一律定額として、28,560円が支給されます。

ハ.介護の費用を支出しており、その額が28,560円を上回る場合には、その額(ただし、52,570円を上限とします。)が支給されます。

 

月の途中から介護を開始される場合は、介護費用の支出有無で異なります。

①介護費用を支払って介護を受けた→上限額の範囲で介護費用が支給されます。

②介護費用を支払わないで親族等から介護を受けた→当該月は支給されません。

※請求書の「請求対象年月」では、支給対象にかかわらず介護を開始した月についても記入します。

介護補償給付の手続き

【3】手続様式

請求に必要な書類

・介護(補償)給付支給請求書(様式第16号2の2)
・医師又は歯科医師の診断書※
・介護に要した費用の額の証明書(介護の費用の支出がある場合)

提出先 所轄労働基準監督署

※次の場合は、診断書の添付は必要ありません。

・傷病(補償)年金の受給者

・障害等級第1級3号又は4号の方

・障害等級第2級2号の2又は2号の3の方

・継続して2回目以降の請求の方

請求に際しては1箇月を単位としますが、3箇月程度まとめて請求しても差し支えありません。

【4】請求に係る時効

介護(補償)給付は、介護を受けた月の翌月1日から2年間経過しますと、時効により請求権が消滅します。