業務災害 又は通勤災害により死亡した人の葬儀を行う遺族に支給されます。
「葬儀を行う遺族」は、葬儀を執り行うのにふさわしい遺族を言います。
遺族がいない場合には、社葬として葬儀を行った会社に支給されます。
葬祭料(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額ですが、この額が給付基礎日額の60日分より少額の場合は60日分が支給額となります。
葬祭料(業務災害の場合)
葬祭料請求書 | 様式第16号 | 所轄労働基準監督署へ |
遺族給付(通勤災害の場合)
葬祭給付請求書 | 様式第16号の10 | 所轄労働基準監督署へ |
以下の書類のいずれか一つ
(1)死亡診断書、死体検案書又は検視調書の写し
(2)市町村長が証明する死亡届書記載事項証明書
(3)労働者の死亡事実及び死亡年月日を証明できる書類
※併せて遺族(補償)給付請求書を提出される際に、当該添付済み書類の提出は必要ありません。
遺葬祭料(葬祭給付)は 被災者が死亡した日の翌日から2年を経過しますと時効により請求権が消滅します。