【労災保険特別加入制度】

労災保険は、本来 労働者の業務上又は、通勤途上における負傷・疾病・障害・死亡に対して保険給付を行う制度ですが、
労働者以外の方においても業務の実情や災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の者に対して特別に任意加入を認めている制度です。

【特別加入の種類】

種別名 対象となる者 加入条件
第1種特別加入者 中小事業主及びその従事者(労働者を除く) ※事務委託
第2種特別加入者 一人親方、特定作業従事者、家内労働者等及びその従事者(労働者を除く) ※事務委託
第3種特別加入者 国際協力事業団、国内事業(有期事業を除く)から海外の事業へ派遣される者  

※事務委託

第1種及び第2種特別加入者については、事業主を労働者と見なす為、事業主に当たる者が必要になります。

このため、同職種団体や事業主組合等において労働保険事務を行うことが適当と認めた団体へ委託することを条件に特別加入を認めています。

労働保険事務を委託された組合(労働保険事務組合)は、事業主同様に災害防止に関する措置を講ずる義務があり、

特別加入者は災害防止に関する措置を遵守しなければなりません。

第1種特別加入者

次の表に定める規模以下の事業主。

業種 常時使用労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人
卸売業・サービス業 100人
上記以外の業種 300人

※労働者(家族従事者除く)を使用する日数の合計が年間100日以上見込まれる場合は、中小事業主と扱われます。

※数次の請負による建設事業の下請けを行う事業主も中小事業主と扱われます。

第2種特別加入者

一人親方

(1)個人タクシー・個人貨物運送事業者。

(2)建設業の一人親方。

(3)漁船による自営漁業者。

(4)林業の一人親方。

(5)医薬品配置販売業者。

(6)再生資源取扱業者。

(7)船員法第1条による船員が実施する事業。

※労働者(家族従事者除く)を使用する日数の合計が年間100日未満であること。

特定作業従事者

(1)特定農作業従事者。

(2)指定農業機械作業従事者。

(3)国又は地方公共団体が実施する訓練従事者。

 ・職場適応訓練従事者。

 ・事業主団体等委託訓練従事者。

家内労働者及びその補助者

労働組合等常勤役員

介護作業従事者

第3種特別加入者

(1)独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施事業を行う(有期事業を除く)団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者。

(2)日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者。

(3)日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外にある次の表に定める規模以下の事業に従事する事業主、及びその他労働者以外の者。

業種 常時使用労働者数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人
卸売業・サービス業 100人
上記以外の業種 300人

【給付基礎日額及び保険料算定基礎額】

第1種、第2種特別加入者は、労働者ではありませんので賃金が支給されていません。

また、第3種特別加入者についても国内の事業所から賃金が支給されないため労災保険上の賃金がないことになります。

他の公的保険制度による保険給及び補償義務者がいる場合は、一切保険給付をしないことになります。

このため所得水準等に見合った適正な金額を次の表から希望することになります。

給付基礎日額 保険料算定基礎額 給付基礎日額 保険料算定基礎額
25,000円 9,125,000円 8,000円 2,920,000円
24,000円 8,760,000円 7,000円 2,555,000円
22,000円 8,030,000円 6,000円 2,190,000円
20,000円 7,300,000円 5,000円 1,825,000円
18,000円 6,570,000円 4,000円 1,460,000円
16,000円 5,840,000円 3,500円 1,277,500円
14,000円 5,110,000円 3,000円※ 1,095,000円※
12,000円 4,380,000円 2,500円※ 912,500円※
10,000円 3,650,000円 2,000円※ 730,000円※
9,000円 3,285,000円

※給付基礎日額2,000~3,000円は、家内労働者等に限られます。

 

[保険料算定基礎額] = [給付基礎日額] × [365日]

保険料は、保険料算定基礎額に労災保険料率を乗じた金額となります。

年度途中の加入・脱退については、月単位とし(1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月とします)保険料算定基礎額を算出することになります。

[保険料算定基礎額] = [給付基礎日額] × [365日] × ( 加入月数 ÷ 12ヶ月 ) ※千円未満切り捨て

労災保険給付では、希望した給付基礎日額を基にして算定されることになります。

但し、賞与を基にした算定基礎日額は設けられておりませんので、特別支給金等を受けることができません。

【補償の対象となる範囲】

業務災害の場合

労働者における業務上災害と同様に適用要件を満たすことが必要なことは言うまでもありませんが、第1種及び第2種特別加入者は、

加入申請時において労働者と見なす業務(事業主としての業務行為は含まれません)を予め特定することになっております。

労働保険事務組合は事業主と見なされますが、給付請求上、別途に災害現認者・休業証明者を必要とされる場合があります。(労基署にご確認下さい。)

※第2種特別加入者については、業務の種類毎に業務範囲が定められてます。

通勤災害の場合

労働者と同様に取り扱われます。

但し、次の業務に従事する特別加入者については通勤災害の保護の対象となっておりません。

・個人タクシー業者及び個人貨物運送業者

・漁船による自営業者

支給制限

特別加入者が業務災害又は通勤災害を被った場合には保険給付が行われますが、その災害が特別加入者の故意又は重大な過失によって発生した場合

及び保険料の滞納期間中に生じた場合には、支給制限(全部又は一部)が行われることがあります。

【保険給付及び特別支給金】

保険給付の種類 支給事由 給付内容 特別支給金
療養(補償)給付 業務災害または通勤災害による疾病につて、病院等で治療する場合 労災病院又は労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。また、労災病院又は労災指定病院等以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。 特別支給金はありません。
休業(補償)給付 業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができない日が4日以上となった場合 休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額が支給されます。 休業特別支給金は、休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が支給されます。
傷病(補償)年金 業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において
①傷病が治っていないこと。
②傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること。
のいずれにも該当する場合
第1級 給付基礎日額313日分
第2級    〃    277日分
第3級    〃    245日分
が支給されます。
傷病特別支給金は
第1級 114万円
第2級 107万円
第3級 100万円が一時金として支給されます。
障害(補償)給付 業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級に該当する障害が残った場合 障害(補償)年金
第 1級 給付基礎日額313日分
       ~
第 7級   〃     131日分
障害(補償)一時金
第 8級 給付基礎日額503日分
       ~
第14級    〃     56日分
障害特別支給金は、第1級 342万円~ 第14級 8万円が一時金として支給されます。
遺族(補償)給付 遺族(補償)年金
業務災害又は通勤災害により死亡した場合(年金額は遺族の人数に応じて変わります)
遺族(補償)一時金
遺族の人数によって支給される額が異なります。
遺族1人
給付基礎日額 153日分
※55歳以上の妻等175日分
遺族2人    〃 201日分
遺族3人    〃 223日分
遺族4人以上 〃 245日分
遺族特別支給金は300万円が一時金として支給されます。
①遺族(補償)年金をうけることができる遺族がいない場合 給付基礎日額 1000日分
②遺族(補償)年金を受けうる方がいない場合において、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日数の1000日分に満たない場合 給付基礎日額1000日分から、既に支給済み年金額を差し引いた額を支給
葬祭料(給付) 業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 給付基礎日額の60日分か31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額のいずれか高い方が支給されます。 特別支給金はありません。
介護(補償)給付 業務災害または通勤災害により、障害(補償)年金又は傷病(補償年金を受給しているある一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 常時介護の場合
介護費用として支出した額(105,130円を上限)が支給されますが、親族等の介護の費用を支出していない場合又は支出した額が57,110円を下回る場合は定額として57,030円が支給されます。
特別支給金はありません。
随時介護の場合
介護の費用として支出した額(52,570円を上限)が支給されますが、親族等の介護を受けている方で、介護の費用を支出した額が28,560円を下回る場合は定額として28,560円が支給されます。