業務上での傷病は、労働基準法の災害補償(法第75~81条)で会社(使用者)が災害補償を行うことを義務づけております。
この災害補償義務が基になって労働者災害補償保険法が設立されています。
労働者は、あくまでも会社に対して災害補償を受ける権利を有していますが、
会社と関係なく労働者の判断で災害補償を受けるところまでは認められていません。
この為に、労働者が災害補償を受けるには業務上災害であることの会社証明が必要とされる書式になっております。
保険制度という概念からすれば保険者は政府であり、被保険者は事業主、保険事故は業務上災害若しくは通勤途上災害になります。
被災労働者が、被保険者である事業主を通じて保険給付請求をする仕組みになっており、被災労働者は直接政府に給付請求できません。