近くに労災指定病院(診療科)がない、救急車で搬送された、労災指定病院が休診だった等の様々な理由から労災指定病院以外で受診した場合、
療養に要した費用について受診した病院で証明してもらい療養補償給付の費用請求を行うことになっています。
この療養補償給付の費用請求についての医療機関が療養・費用証明をしてくれない場合があります。
この場合、労働基準監督署では、「労災指定病院でないため病院に証明するよう指導権限がありません。」との対応です。
現状、自費診療(10割負担)の診療費を労災保険へ請求する手立てはないようです。
この療養費用については、労働基準法の災害補償義務に基づき事業主が支払うことになります。
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。